アルバイトお探しはこっち!

Q:
フリーターですが、今月で今のバイトをやめます。

今年だけでも、もう103万は超えています。

今年中に、また新しいバイトをする場合、今のバイト先+新しいバイト先で稼いだ金額の申告が必要になりますよね?そういう場合、どうすればいいのでしょうか?店長に聞こうと思ったのですが、聞きそびれてしまいました。あと、103万超えて親の扶養が外れた場合、どうなりますか?130万がどうのというのを聞いたことがありますが、フリーターの税金などについて詳しく書いてあるページなどがあったら教えてください。

大変参考になる回答ですね。

A:
今年中に、新しいバイトをした場合には、今までのバイト先で源泉徴収票を発行してもらい、新しいバイト先に提出すれば、今のバイトでの収入と新しいバイトでの収入を合算したところで年末調整(税金の精算)をしてもらうことが出来ます。もし、新しいバイト先で年末調整が受けられなかった場合や、新しいバイトにつかなかったときには、来年の2月16日からの確定申告で税金の精算が出来ます。確定申告は税務署か市町村役場又は区役所の税務かで行えます。親の扶養に入れるかどうかですが、税務上は給与(バイトも給与になります)の場合、年間の収入で103万円以内であれば扶養になれます。

103万円を超えた場合、お父さんの扶養からはずしてもらってください。

130万円については、社会保険上の扶養の判定になります。130万円以内でしたら、社会保険上は親の扶養に入れます。

次回もお楽しみに。

Random Posts